解体工事後は、建物滅失登記を!
2014/06/18
category - 解体工事
建物滅失登記(たてものめっしつとうき)
建物、家屋を解体したら1ヶ月以内に滅失登記を行わなければなりません。
滅失登記は申請義務になっていますので、登記申請をお忘れにならぬようにご注意下さい。
滅失登記はご自身でも申請可能ですので、チャレンジしてもよいかと思いますが、登記申請はちょっと…と、ご不安なお客様、お時間がないお客様は当社へご相談下さい。
ご信頼頂ける家屋調査士をご紹介させて頂きます。
滅失登記に必要なもの
登記申請書(委任する場合は必要ない)
・解体業者の印鑑証明書
・解体業者の資格証明書
・会社謄本 住宅地図
・登記申請書のコピー 1部委任状
・依頼人の印鑑証明書
・実印の押印
登記されている所有者が亡くなっている場合、住民票の除票が必要です。
相続人が申請をする場合、相続人であることが証明できる戸籍謄本等を提出する必要があります。
建物の滅失登記が完了すると、「登記完了証」という書類が交付されます。